他の債務整理よりも個人再生を選択したほうが良い場合

債務整理の種類の中には個人再生というものがあり、住宅ローンを除いた形で借金の総額が5000万円以下の場合に、安定した収入を得ている債務者であれば行うことができます。個人再生では再生計画案を作成して裁判所に認めてもらうことによって、3年間の再生計画に基づいた返済を行っていきます。再生計画どおりに借金の返済を完了させたときには、残った部分の借金については返済が免除される債務整理の手続きとなります。債務整理には自己破産という手続きもありますが、自己破産を行ったときには一定の職業について資格制限が行われます。

保険会社の外交員や警備員などの職業に就いて仕事を行っている人の場合には、自己破産をしてしまうと一定期間の資格制限を受けるために、債務整理を行った以後の生活で仕事ができなくなってしまうことになります。また、住宅を財産として保有している人の場合には、自己破産をすることで住宅を手放す必要がでてきますので、住宅を維持しながら債務整理をしたいときには自己破産ではなく個人再生がおすすめとなります。任意整理を行う場合もありますが、貸金業者との交渉をすることで借金の減額などを行っていく手続きになります。任意整理では法的な拘束力のない手続きとなりますし、裁判所を経由することはありませんので、交渉力が重要になってきます。

交渉を行った結果として貸金業者が応じてくれないときには、個人再生を行うことで財産を維持しながら借金問題を解決していくことになります。

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