借金を裁判所に法的に申し立てて整理する方法を債務整理と呼んでいますが、この債務整理については何種類か方法が存在し、その処理の流れもそれぞれ違います。自己破産は破産者名簿に名前が載るなどして一定の仕事に就けなくなるなどデメリットが大きいために、通常はその他の債務整理の方法を選択するのが一般的です。その債務整理の流れとしては、まずは弁護士や司法書士といった専門家に依頼するところから始まります。その依頼時にどの方法を選ぶのが一番いいのかについて、弁護士等と話し合いながら決めていきます。
ここで債務整理に関する委任を受任してもらえるという運びになったら、弁護士等から各債権者に対して受任通知が送られます。受任通知以後は当面督促や金利計算はストップしますので、当面生活再建等に専念することが可能になってきます。今後は裁判所への申し立てを行い、裁判所でその方法が認可されていく流れになっていきますが、それ以外でも任意整理のように裁判所を通さずに個別に対応する方法もあります。裁判所に認可された後は、民事再生の場合はその再生計画に従いながら行動していくことになりますが、基本的には弁護士等はここまでしかタッチしないこともありますし、再生計画全てが終了となるまで面倒を見てくれるところもありますので、千差万別と言えるでしょう。
なお、最終的に再生計画完了となれば、晴れて残りの借金は免責つまり払う必要がなくなります。
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