債務整理依頼後の流れ

借金の法的整理である債務整理には、広い意味でいくつかの種類があります。ただ、裁判所を通すやり方のものもあれば、裁判所を通さずに個別に話をしていく方法もあるなど、裁判所を通してするかどうかで変わってきます。裁判所を通すやり方で有名なのが自己破産です。自己破産の場合には条件がありますので、まずは弁護士に相談して自己破産しかないということで申し立てを行ってから裁判所へと出向き、さらに財産調査が行われ、100万円以上の現金や生活必需品以外のものについては差し押さえられて現金化され、免責という流れになります。

この他では、民事再生が有名です。会社以外でも個人でもこの方法は行うことができ、弁護士等への依頼から受任通知の発送、借金の総額等の確認を経て、裁判所への申し立て後に依頼者と弁護士とがセットで裁判所に呼び出されます。そこで記述内容に間違いがないかどうか確認がなされ、問題なければ再生計画スタートとなり毎月一定額を返済し続けて3年返済が済めば、残りは免責となる仕組みです。このように債務整理で裁判所を通す場合には、必ず最低一回は裁判所への出頭が必要になります。

こうした債務整理における流れについては弁護士などの代理人からその都度連絡があってやり取りがなされ、流れに沿って提出するべき書類作成や話し合いなどが行われていきますので、弁護士等とのメールなり電話なりでの連絡が確実にできるようにしておくことが重要になってきます。

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