債務整理上手な弁護士を広島で活用してリスク回避を

債務者が銀行に対して債務整理の手続きを開始した場合、銀行は速やかに預金口座を凍結します。例えば銀行が債務者に100万円の貸付をしており、債務者の口座に100万円が残されている場合、全額が相殺されて借金返済に充てられます。口座に20万円しか残されていない場合は、残額の80万円を債務者と保証会社で整理します。口座の凍結期間は銀行によって変わりますが概ね1~3ヶ月です。

代位弁済が完了すると口座凍結が解消し、自由に入金・出金が可能になります。銀行を相手にした手続きは複雑であるため、債務整理の経験豊富な弁護士に広島で依頼するのが好ましいです。もし口座を凍結されると、預金を差し押さえられます。この間は入金や振り込みは可能ですが、出金はできないので注意してください。

毎月の生活費を引き出せなくなると、家計に影響が出てくるでしょう。ほかにも電気代や水道代・電話代などの口座引き落としがされず、延滞扱いになるケースがあります。債務が大きい場合ですと、口座凍結が解消されたあとに口座残高がゼロになっている事態もありえます。そうしたリスクを防ぐためにも、速やかに債務整理に精通した弁護士に広島で依頼してください。

借金の整理によって銀行口座が凍結される場合、対象になるのは取引中の銀行口座だけで、他行の口座は問題なく使用できます。注意したいのは整理の手続きをする銀行で、複数の口座を開設しているケースです。この場合は複数の口座を一括で凍結されるリスクがあります。債務整理が得意な弁護士を広島で探して依頼すれば、こうした問題のリスク管理ができるのです。

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