債務整理の自己破産は認められない場合もあります

借金を返すことができないときに行える手段として、自己破産について聞いたことがある人も多いでしょう。自己破産はどのような借金であっても、帳消しにできる手続きというイメージを持っている人も多いと思いますが、破産申告を行ってから裁判所から免責の許可を受けなければ借金の返済義務を免除してもらうことはできません。つまり、債務整理を行うことを決断して、自己破産の申し立てを行っただけでは借金問題を解決することはできないと言えます。裁判所での免責許可については、認められない事由も存在していますので、債務整理の手続きの中で自己破産を選択する人は、どのような場合に免責が認められるのか知っておくことが大切です。

不利益な条件によって財産の処分を行った場合や、財産を隠したとき、不利益な債務を負担すること、一部の債権者に対してだけ返済を行ったとき、借金が増えた原因が浪費やギャンブルであるときなどは、免責許可が下りない事由に該当します。また、自己破産については1度手続きを行った経験のある人は、それ以降7年間のうちは再び自己破産ができないことになっています。ただし、これらの免責不許可事由に該当する借金問題についても、必ず免責が認められないものと決まっているわけではなく、借金が増えた理由や家庭状況などを総合的に裁判官が判断を行って、免責許可が下りるかどうかが決定します。浪費やギャンブルが原因となる借金に関しては、自己破産が認められないことが多いですので、債務整理の中でも個人再生などを選択することがおすすめとなります。

個人再生には不許可事由はありませんので、浪費やギャンブルによる借金が増えたことで債務整理をしたい人が行える手続きとなります。

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