債務整理の依頼先としての弁護士と司法書士の違い

貸金業者が行っているサービスは使いやすいものとなっていて、年々借金をする人は増加している傾向にあると言われています。それにつれて、借金問題を解決したいと考えている人も増えており、債務整理の手続きを行う人も増加しています。借金問題としては、法律で規定されている利率以上の金利の支払いをしている人も少なくないために、過払い金の返還請求を行いたい人も大勢いると言えます。債務整理をしたいと思っているときに、専門家に法律相談を行うことが可能なわけですが、弁護士に依頼をするのが良いのか、司法書士に依頼するのが良いのか把握していない人もいるでしょう。

債務整理には任意整理という手続きがありますが、任意整理の場合には弁護士と司法書士に相談ができます。弁護士に依頼をしたときには、借金総額にかかわらず交渉権と訴訟代理権が認められています。一方で、司法書士に依頼できるものは、借金総額について140万円以下の場合に交渉権と訴訟代理権が認められていることになります。つまり、抱えている借金の総額によって弁護士と司法書士とで、担当できるかどうかが変わってきます。

借金総額が140万円以下の場合であれば、相談料が弁護士よりも安い司法書士に依頼する方法も良いと言えます。自己破産や個人再生を行うときに、弁護士に依頼をしたときには訴訟代理権があるために破産の申し立てを行うことで3か月から4か月ほどで免責許可を受けることができます。司法書士の場合には訴訟代理権を有していませんので、書類作成までしか任せることができず、申し立てについては債務者自身が行わなければなりませんので、破産の申し立てを行ってから半年ほどの期間がかかることになります。

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