債務整理には裁判所に申し立てをする手続きがあります

借金問題を抱えているときには、法的に解決できる種類だとして債務整理のことを知っている人もいるかもしれません。債務整理とは借金について法的な手段を行うことによって、借金の整理を行う手続きのことを指します。個人の借金が増えてしまった場合や、自営業者の借金が増えたときに整理することが多いといます。債務整理には様々な種類の手続きがあって、裁判所への申し立てが必要な手続きである自己破産や、裁判所を経由することなく手続きが行える任意整理などがあります。

自己破産は借金の支払い能力が無い状態で債務超過に陥ってしまったときに、地方裁判所に申し立てを行うことで債務整理をする方法です。自己破産の大きなメリットは抱えている借金に対する返済義務が帳消しになることですが、同時に保有している財産の大半を処分を行って、債権者に配当する必要がある手続きであるために精算型の解決方法であると言えます。自己破産では裁判所への申し立てに加えて、免責の申し立てを行う必要があって、裁判所の免責を受けることではじめて借金の返済義務を免除してもらうことができます。免責には不許可事由というものもあって、全ての借金返済を免除してもらえるとは限っていません。

貸金業者などに嘘の情報を使って借り入れを行った場合や、債務超過に陥った原因が投資や浪費などであるときには、裁判所の免責を受けることができないことを把握しておくと良いでしょう。不許可事由に該当する借金の場合には、任意整理や個人再生などの他の債務整理の手続きを行うことで解決策を模索する必要があります。

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