どうしても借金が返済できず、自己破産を検討しているという方もいるのではないでしょうか。自己破産は免責が認められれば、それまでの借金を全て支払う義務が無くなる債務整理です。自己破産で借金を整理する事により、金銭的な問題を大きく解決する事ができます。しかし、初めて債務整理を行うという場合、どのような流れで自己破産に至るのは不安という方も多いかと思います。
まず自己破産を行う流れですが、弁護士か司法書士に依頼するケースが一般的です。自己破産を初めとする債務整理は個人でも、行う事はできます。しかし裁判所に提出する書類の作成などもある為、余程債務整理に詳しくなければ、自分で行うのは難しいでしょう。弁護士か司法書士に自己破産の依頼をした後は、債権者に受任通知書が送付されます。
受任通知書は債権者に自己破産をする事を伝える目的、そして必要な書類を作る為、いくら借金が残っているかを申告してもらう為に行います。書類を作成したのち、裁判所に申し立てを行い、その後破産審尋が行われるのです。破産審尋とは裁判官とのいわば、面接のようなもので自己破産に至った経緯などを、質問されるケースが多いようです。そして破産手続きの開始が決定するのですが、この時点ではまだ自己破産で、借金を整理する事はできません。
この後に免責申し立てを行い、免責審尋で免責不許可事項がなけば、自己破産が決定します。自己破産はこのような流れで行われ、通常約半年から1年程度で借金を整理できると言われています。
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