任意整理による債務整理の流れとは

債務整理といえば=自己破産というイメージがあり、抵抗を感じるという方も多いようですが、借金を整理できる方法は何も、自己破産だけではありません。最近は自己破産をいきなり行うのではなく、他の債務整理をまず行うというケースが増えており、その中でも比較的始めやすい「任意整理」を希望する方は少なくありません。任意整理は借金を全て整理するのではなく、引き直し計算を行い、算出された額まで支払額を下げるのが目的の債務整理となっています。借金はある一定残ってしまいますが、自己破産のように家などを差し押さえられる事は無い為、その点では安心して始められるでしょう。

任意整理で借金を整理するまでの流れですが、まず弁護士や司法書士に依頼し、債権者に受任通知書を送ります。受任通知書はこれから任意整理を始める事を、債権者に知らせる目的と引き直し計算を行う為、取引名産を送ってもらう為に行います。任意整理は個人でも行えますが、色々な手続きをする必要があるので、知識が無いという場合はは法律のプロに依頼しましょう。引き直し計算を行い、どのくらいまで借金が減額できるか確かめ、必要な書類を作成したら債権者との、和解交渉を行う流れとなります。

和解交渉により若いが締結すれば、任意整理で晴れて借金を整理する事ができるのです。減額された借金は基本、3年間で完済しなければいけません。任意整理はこのような流れで行われるケースが一般的で、通常約3ヶ月から4ヶ月程度で借金を整理する事が可能です。

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